【遺品整理と相続放棄】えっ!!遺品整理したら、多額の賠償を請求された!? - 遺品整理マイスターズ

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遺品整理で思わぬトラブル?!【遺品整理と相続放棄】の深い関係

遺品整理と相続放棄には深い関係があることを知っていますか?

<%相続放棄で困っている人%>

普通に遺品整理をしてしまったばかりに、相続を放棄できなくなってしまったり、高額な賠償請求をされてしまったりするケースがあります。その理由は、遺品整理をしたことによって、あなたが勝手に「相続人」になってしまうからです。

 

故人の方が知らない間に借金をしていたり、故人の方が孤独死や自殺をしてしまった場合、賃貸の復旧が必要で大家さんから清掃や保証金などを請求されたりすることがあります。遺品整理前に「相続放棄」をすることで「相続人」ではなくなるので、故人の借金や賃貸関係もすべて請求できなくする方法があります。

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故人の遺産や財産はプラスな資産になることだけではなく、マイナスの借金もあることを十分理解したうえで、下調べをしてから遺品整理を行ってほしいと思います。

 

故人の状況によっては、遺品整理を行うと後からトラブルに繋がる可能性があります。
  1. 故人が賃貸に住んでいた場合(大家から高額な原状回復の費用を請求される恐れがある場合)
  2. 孤独死や自殺などの事故物件扱いになっている場合(家主から賠償請求をされる恐れがある場合)
  3. 故人の方に借金がある場合(故人と疎遠だった方は、借金の有無を確認しましょう。)

遺品整理で思わぬトラブルに巻き込まれないよう、よく読んでから遺品整理されることをおすすめします。

「遺品整理」を行ったら「相続放棄」ができない!?|相続放棄を考えている方は注意してください!

<%相続放棄は認められないとびっくりする人%>

「相続放棄」が認められない事由はいくつかありますが、「遺品整理」を行う際に最も気をつけなければならないのが、”相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき”と定められている部分です。
遺品整理の際、売却・処分したものの中に市場価値のあるものが含まれていた場合などは、相続の意思があるとみなされ相続破棄が認められないケースがあります。

 

法律では、相続放棄をする場合、故人の所有物や契約事などについて一切の権利がないと定義されています。
遺産の相続放棄を希望している方が遺品整理の際に故人の所有物を売却・処分してしまうと、この部分に触れてしまう可能性があるのです。
相続放棄を希望する方は、故人が亡くなってすぐに遺品整理にとりかかるのは控えたほうが無難です。

 

<%悩んでいる人%>

しかし、不動産管理会社や近隣住民の方などに部屋の明け渡しや片付けを催促された場合など、早急に遺品整理をしなければならないケースも多々あると思います。
そのような場合でも相続放棄を希望する方は遺品整理をしてはいけないのでしょうか?
法律では、相続放棄をする方が遺品整理を行うことを一切禁止しているというわけではありませんが、相続放棄に影響がでない範囲で行わなくてはなりません。
相続放棄に影響がでない範囲での遺品整理の線引きを個人で判断することはなかなか難しいため、事前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

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「相続放棄」を希望する方がすぐにできる「遺品整理」|相続放棄の前に、遺品整理の処分はできるのか?

遺品整理を督促されているけど、相続放棄の手続きをまだしていない。。どうしよう?

相続放棄を希望する方が遺品整理を行う際には弁護士などの専門家に相談することが望ましいと思いますが、時間やお金に余裕がない場合はどうしたらいいのでしょうか。
相続人が遠方に住んでいて時間がとれないため葬儀後すぐに遺品整理をしなければならない。
賃貸住宅のためそのままにしておくとどんどん家賃が加算されてしまう。
孤独死や自殺のため、腐敗臭などの異臭・害虫により賃貸主や近隣住民の方から早急に片付けや処分をするよう連日催促されている。

 

早急に部屋の整理をしなければいけない場合、何の作業ができるのでしょうか。

<%ポイント%>

相続放棄が認められないのは”相続人が相続財産の全部又は一部を処分”してしまった場合です。
つまり故人が生前住んでいた部屋の掃除や市場価値のないものを処分してしまっても相続放棄には影響がないということです。
原因となっているゴミを処分し、汚れを掃除することで異臭や害虫を解消できれば、賃貸主や近隣住民の方に少しの間待ってもらう交渉もしやすくなります。

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しかし相続放棄の無効について訴えられえた際には、市場価値の無いものしか処分していないということを証明することができなければなりませんのでその点にご注意ください。

相続放棄の前に、遺品整理の処分するポイント
  1. 処分した時の領収書をとっておく
  2. 価値のありそうな遺品はそのままにしておく
  3. 買取業者は絶対に呼ばない

※遺品整理の現場の状況によって、後から「相続放棄」ができるかは全く異なりますので、専門の弁護士や行政書士に相談してから、遺品整理を行うことをオススメします。

 

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知っておくべき3種類の「相続」方法

相続人の方が遺産整理をする際に気をつけなければならない「相続」について簡単にご説明します。
相続について、法律では「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3種類の相続方法が定められています。
相続人は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にいずれかの相続方法を選択しなければなりません。相続にはプラスの財産だけではなく、借金などの負債や義務といったマイナス面も全て含まれます。

 

『単純承認』

 

”無限に被相続人の権利義務を承継すること。”財産、負債、義務など全てを相続します。また3ヶ月以内に相続方法について手続きがされない場合にも自動的に単純承認とみなされます。

『相続放棄』

 

”遺産の相続を放棄すること。”相続財産を受け取ることはできませんが、借金などの負債を背負うこともありません。

『限定承認』

 

”相続財産を責任の限度として相続すること。”相続した財産内から負債を返済し、相続財産を超えた額の負債を返済する義務はありません。この相続方法は現在あまり選択されることがないようです。

 

まずあなたが故人の相続人である場合、相続と相続放棄のどちらを希望するのかということです。とくに相続放棄を検討されている方が遺品整理を行う際は注意が必要です!

 

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「相続放棄」の有効期間は【3ヶ月】

<%困っている人%>

民法上(民法915条1項)、「相続放棄」は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められており、原則3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、単純承認となってしまいます。
遺品整理を始めるあたり、故人の財産や遺産、借金などをすべて把握している方であったり、遺言書に記載がある場合は相続放棄をするかしないかの判断はすぐにできるかと思いますが、詳しく故人の状況を調べてみないとわからないケースは多々あります。

3ヶ月以上経過してからでも相続放棄が認められることもある!?

3ヶ月以上経っていてから、故人の負の遺産・借金に気付いて、それからでも相続放棄ができることも実際にあります。しかし、3ヶ月以上の相続放棄は異例だと思ってください。事例としては、親が亡くなってから半年後に消費者金融から督促状が来て初めて借金があることがわかり、相続放棄を認めてもらうということです。

 

民法上、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」になりますので、借金が発覚後、3ヶ月以内なら相続放棄を認めてもらう可能性があります。しかし、督促状は届いていたが、故人の自宅であったり、把握していたけど自分とは関係ないからと放置してしまっていたなどは認められないこともありますので、十分注意してください。
過去には様々な「相続放棄の事例」がありますので、自分にはどの「相続放棄」の問題に当てはまるのかを確認しておきましょう。

 

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故人の連帯保証人になっている方は「相続放棄」しても支払い義務は残ってしまう!

連帯保証人になったら、支払い責任は発生します。

<%支払いをする人%>

故人の賃貸契約をした際に、ご家族の方が連帯保証人として契約をしているケースが多いと思います。連帯保証人になっている方は相続放棄をしたとしても連帯保証人の義務はなくなりません。故人の方が亡くなった後の賃料などは連帯保証人の方が支払いをする必要があります。また、孤独死や自殺のような遺品整理の場合は、借家の原状回復する費用や他の人に貸すことができない期間の賠償請求を支払わなければいけません。

 

孤独死や自殺のような物件は大家さんからすると、次の方に賃貸物件として貸しにくくなり、近隣住民からの悪評により賃貸解約などが発生する恐れがあります。このような損害賠償請求は連帯保証人の方が支払わなければいけなくなり、毎月の賃料に合わせて、壁紙の張替えや消臭消毒など様々なリフォームが必要になっていきます。

 

(参考例)孤独死や自殺のような物件の賠償金額

  合計:約170万円〜約200万円

12ヶ月分の家賃(孤独死や自殺などが原因で一定期間部屋を貸すことができなくなった損害)

  10万円×12ヶ月=120万円

リフォーム代(床・壁紙の張替え、消臭消毒代、クリーニング、備え付け設備取り換え)

  約50万円〜約80万円

 

多額な請求の場合は弁護士や行政書士に相談しましょう。

しかし、迷惑をかけたからと言って、大家さんが提示した請求内容をそのまま鵜呑みにして、支払う必要は御座いません。リフォームが必要だと言っても本来の関係のない箇所の請求が含まれていたりとするケースがあります。しっかりと請求内容、見積もり内容を確認して、必要な部分かを話し合いことをオススメします。どうしても多額な請求内容で支払いが難しい方などは大家さんと相談するか、弁護士や行政書士などに相談しましょう。

 

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最後に

ご遺族には、大切な方が亡くなった喪失感や悲しみに加えて、故人の遺言や葬儀などの様々な手続きで大きな負担がかかります。
故人が孤独死や自殺などで亡くなった場合にはさらにご遺族の負担が大きく、他の方々にも迷惑を掛けてしまっているかもしれません。
原状回復の義務により高額な賠償請求をされたり、思わぬトラブルに巻き込まれたりするケースもあります。遺品整理の相続問題以外にも様々なトラブルが現在行っている事実も事前に確認することをオススメします。
⇒《今、「遺品整理」で急増中な5つの「トラブル事例」

 

しかし、様々な責任をご遺族が背負って、焦って遺品整理を行ってしまうことで新たな問題が生まれる可能性があります。
とくに相続放棄を希望する方が遺品整理を行う際には、充分ご注意ください。困ったときには無理をせず弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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